団体会員募集中

社会人の知識教養を高めるとともに、社会人生活の充実と地域社会の発展のために、サークル活動を応援してくれる企業・団体を募集しています。

大船渡市社会人サークル会員募集要項

(目的)

第1条

大船渡市社会人サークル(以下、「本サークル」という。)は、会員の知識・教養を高めるとともに、会員相互の親睦交流を促進するために、地域の企業・団体が連携して多様な体験・交流機会を創出し、社会人生活の充実と地域社会の発展に寄与することを目的とします。

(会員の種類)

第2条

(1)個人会員

  ①趣旨・目的に賛同する18歳以上の個人

  ②日常生活において一般的なコミュニケーション方法によって本サークル事務局および会員と意思疎通ができる方

  ③本サークルが定める会則、各要項、活動参加規約、注意事項等のルール及び社会的秩序等を守れる方

  ④本サークルが配信するメールマガジン等を受信できる方

(2)団体正会員

  ①趣旨・目的に賛同し、総会に定める会費を納入した法人

  ②目的の達成に寄与するために会務を分担することができる法人

(3)団体賛助会員

  ①趣旨・目的に賛同する法人

  ②目的の達成に寄与するために賛助する活動ができる法人

(4)特別会員

  ①趣旨・目的に賛同し、役員会がこれを認めたもの

2 次のいずれかに該当するものは入会申込があったときは、本サークルはこれを拒否することができる。また、会員がこれらに該当すると認められたときは、退会させることができる。

①暴力団員、または反社会的組織の構成員、これに類すると判断された場合(暴力団等の反社会的勢力の関わり、又は法令違反行為あるいは公序良俗に反する行為等の反社会的活動の事実がないこと。)

②被保佐人、被後見人となっている方

③入会申込内容に虚偽の記載申告をしたもの

④本サークルの活動等の申込後に連絡無くキャンセルしたことがある方

⑤本サークルの活動の実施および会員の安心・安全を脅かす恐れがあると判断される方

⑥過去にサークルに関係する団体が主催・運営および関わったイベント及び関連するサービスの利用にあたり、警告、退会、その他これらに相当する指摘をされた方

⑦結婚相談を業として行っている又は関わっている方

⑧法律、法律に基づく命令、条例、規則等に違反したもの

⑨都道府県および市町村の指名停止措置等を受けているもの

⑩風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又は風俗営業に類似した業種を行うもの

⑪消費者金融を営む者

⑫賭博・ギャンブルに関する営業を行う者

⑬法令に定めのない医療に類似する行為を行う者

⑭その他、入会が不適切、不適当であると判断された方(なお、判断基準は開示しません。)

(入会手続き)

第3条 会員になるには、その会員の種類に応じた所定の入会申込書に必要事項を記載し、郵送、FAX、電子メール、申込フォームのいずれかにて事務局まで送ってください。

(会員の資格発生)

第4条 会員の資格は、入会申込について本サークルが要件等の審査を行い、入会を認められたものに会員証を交付したときから生じます。

(会員資格の有効期間等)

第5条 会員の有効期間は、入会を認められた日から退会した日までとします。

(休会)

第6条 個人会員が、海外勤務又は病気療養その他の事由により会員資格を休止したい場合は、事務局に休会届を提出し、休会することができます。休会の期間中は、本サークルが会員に対して行う諸サービスは受けられません。

(会員の事業参加)

第7条 会員は、本サークルが行う各種活動等の事業に参加することができます。

(会員の権利)

第8条 

(1)個人会員は、その有効期間内において、本サークルが個人会員に対して行う諸サービスを受けることができます。

(2)団体正会員は、本サークルのホームページにバナー広告を掲示し、又は当該会員のホームページに本サークルのホームページへのリンクを貼ることができる。

(3)個人会員は、所定の手続きをもって、本サークルの会員を対象としたサークル活動を企画することができる。

(会員の義務)

第 9 条 会員は次の事項を守って下さい。

(1)会員資格またはその権利等は、他人に譲渡又は貸与しないこと。

(2)転職又は住所等変更等をした場合は、速やかに事務局に届け出ること。

(3)社会規範等を守り、他に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4)本サークルが会員に対して行う諸サービスを受けるとき、本サークルまたはサークル活動主催者の指示又は注意に従うこと。

(5)会員がサークル活動の参加者を独自に募集するときは、本サークルから参加申込みを受け付けるようにすること。なお、参加希望者が入会していない場合は、必ず本サークルに新規入会申込し、会員以外を参加させないこと。

(6)会員に対し、宣伝や勧誘活動はしないこと。

(免責)

第10条 本サークルが会員に対して行う諸サービスに起因して損害等について、本サークルに故意または重大な過失がない限り本サークルはその責めを負いません。

(退会手続)

第11条 会員が退会しようとするときは、次のとおり所定の手続きが必要です。

(1)会員が退会するには、本サークル所定の退会届を事務局まで提出してください。

(2)前号の手続きをとることが困難である場合は、電話、FAX等を利用してその旨申し出ることができます。

(会員資格の喪失)

第12条  会員は次の場合は、その資格を失います。

(1)退会を申し出たとき。

(2)破産法、民事再生法又は会社更生法の適用を受けたとき。

(3)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(4)暴力団等反社会的勢力であることまたは過去に暴力団等反社会的勢力であったこと、若しくはそれらとの関係があると判明したとき。

(5)会則に定める納入期間内に会費を納入しないとき。

(6)総会により議決されたとき。

(7)死亡又は解散したとき。

(8)会則の定めによって解任されたとき。

(会員の権利喪失)

第13条 前条の規定により会員資格を喪失した場合は、会員としての一切の権利を失います。この場合、資格を喪失した後、本サークルに帰属・所有する知的財産等の使用その他これに類似する行為を禁じます。なお、すでに納入した金銭の返還はいたしません。

(その他)

第14条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は本サークルが定めます。

付則

1.この要項は、平成30年6月22日から施行する。

大船渡市社会人サークル 事務局

〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字町10番地11 サンリア2階

TEL:0192-22-7582 FAX:0192-22-7581 E-Mail:ofunato.sc@gmail.com