大船渡市社会人サークル会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本サークルは大船渡市社会人サークル(以下「本サークル」という。)と称し、別に愛称を定めることができる。
(事務所)
第2条 本サークルの事務所は、岩手県大船渡市盛町字町10番地11に置く。
(目的)
第3条 本サークルは、社会人の知識・教養の向上と親睦交流を促進するとともに、地域の企業・団体と連携して多様な体験・交流機会を創出し、社会人生活の充実と地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本サークルは、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)社会人の知識教養を高める事業
(2)社会人の親睦交流を図る事業
(3)地域の持続的発展を図る事業
(4)地域福祉の増進を図る事業
(5)その他、本サークルが定める目的達成のために必要な事業
(会員)
第5条 本サークルは、次の会員をもって構成する。
(1)個人会員は、本サークルの目的に賛同して入会した個人とする。
(2)団体正会員は、本サークルの目的に賛同して入会した法人(自治体・NPO法人・任意団体・公益法人・民間企業等)とする。
(3)団体賛助会員は、本サークルの目的に賛同して入会した法人(自治体・NPO法人・任意団体・公益法人・民間企業等)とする。
(4)特別会員は、本サークルの目的に賛同し、役員会がこれを認めたものとする。
2 本サークルへ入会及び退会しようとするものは、会長に届け出るものとする。
第2章 役員
(役員の種別)
第6条 本サークルに、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名以上3名以内
(3)理事 3名以上総会で定めた人数
(4)事務局長 1名
(5)会計 2名以内
(6)監事 3名以内
(役員の選任)
第7条 会長、監事は、総会において、会員の中から選任する。
2 理事は、会員の中から、会長が委嘱する。
3 副会長、事務局長および会計は、会長が委嘱する。
4 監事は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。
(役員の職務)
第8条 役員は、次の職務を行う。
(1)会長は、本サークルを代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。また、互選により1名は事務局長を兼務する。
(3)会計は、本サークルの会計事務を処理する。
(4)理事は、会長の命を受け会務を分担する。
(5)事務局長は、サークル運営事務と役員および会員との連絡調整にあたる。
(6)監事は、本サークルの会計を監査し、総会に報告する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は選任後1年以内に終了する事業年度の定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第10条 役員が、会則に違反したとき、本サークルの名誉を傷つける行為をしたときは、役員会の議決により解任することができる。
第3章 組織・機関と総会
(機関)
第11条 本サークルに次の機関を置く。
(1)総会
(2)役員会
(3)事務局
(総会)
第12条 本サークルの定時総会は毎年1回開催し、臨時総会は役員会の要請により会長がこれを招集し、総会では次のことをおこなう。
(1)会則および細則の変更
(2)予算の審議、決算の承認
(3)会長、副会長、監事の選出と承認
(4)その他必要なこと
(役員会)
第13条 役員会は理事をもって構成し、必要に応じて会長がこれを招集して、次のことをおこなう。
(1)会務の執行
(2)本サークルの運営に関すること
(3)本サークルの予算に関する審議
(4)会則及び細則の審議変更に関すること
(5)緊急を要する件について総会にかかわることの決定
(6)その他必要なことの決定
(事務局)
第14条 事務局は本サークルの事務を総括するとともに、その他必要な事項の処理を行う。
(議決)
第15条 総会、役員会は、構成員(団体正会員)の2分の1以上の出席により成立し、出席者の過半数を得て、議決するものとする。但し欠席者は出席の構成員に委任することができる。
(総会の議長)
第16条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。
(総会の議事録)
第17条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上の署名押印をしなければならない。
第4章 会計
(経費)
第18条 本サークルの経費は、会費、補助金、委託費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第19条 本サークルの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、設立の初年度は設立総会の日に始まり、翌年の3月31日に終わることとする。
第5章 雑則
(会費)
第20条 本サークルの会費は毎年総会で定め、会員は総会で定められた額を納入する。
附 則
1 この会則により選任された最初の役員の任期は、次の定時総会までとする。
2 この会則は、本サークルの設立総会において議決された日から施行する。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成30年6月22日から施行する。
附 則
(施行期日)
この会則は、令和2年4月24日から施行する。