大船渡市社会人サークル会則

 

第1章 総則

(名称)

第1条 本サークルは大船渡市社会人サークル(以下「本サークル」という。)と称し、別に愛称を定めることができる。

 

(事務所)

第2条 本サークルの事務所は、岩手県大船渡市盛町字町10番地11に置く。

 

(目的)

第3条 本サークルは、社会人の知識・教養の向上と親睦交流を促進するとともに、地域の企業・団体と連携して多様な体験・交流機会を創出し、社会人生活の充実と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 本サークルは、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)社会人の知識教養を高める事業

(2)社会人の親睦交流を図る事業

(3)地域の持続的発展を図る事業

(4)地域福祉の増進を図る事業

(5)その他、本サークルが定める目的達成のために必要な事業

 

(会員)

第5条 本サークルは、次の会員をもって構成する。

(1)個人会員は、本サークルの目的に賛同して入会した個人とする。

(2)団体正会員は、本サークルの目的に賛同して入会した法人(自治体・NPO法人・任意団体・公益法人・民間企業等)とする。

(3)団体賛助会員は、本サークルの目的に賛同して入会した法人(自治体・NPO法人・任意団体・公益法人・民間企業等)とする。

(4)特別会員は、本サークルの目的に賛同し、役員会がこれを認めたものとする。

2 本サークルへ入会及び退会しようとするものは、会長に届け出るものとする。

 

第2章 役員

(役員の種別)

第6条 本サークルに、次の役員を置く。

(1)会長    1名

(2)副会長   1名以上3名以内

(3)理事    3名以上総会で定めた人数

(4)事務局長  1名

(5)会計    2名以内

(6)監事    3名以内

 

(役員の選任)

第7条 会長、監事は、総会において、会員の中から選任する。

2 理事は、会員の中から、会長が委嘱する。

3 副会長、事務局長および会計は、会長が委嘱する。

4 監事は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。

 

(役員の職務)

第8条 役員は、次の職務を行う。

(1)会長は、本サークルを代表し、会務を総括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。また、互選により1名は事務局長を兼務する。

(3)会計は、本サークルの会計事務を処理する。

(4)理事は、会長の命を受け会務を分担する。

(5)事務局長は、サークル運営事務と役員および会員との連絡調整にあたる。

(6)監事は、本サークルの会計を監査し、総会に報告する。

 

(役員の任期)

第9条 役員の任期は選任後1年以内に終了する事業年度の定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員の解任)

第10条 役員が、会則に違反したとき、本サークルの名誉を傷つける行為をしたときは、役員会の議決により解任することができる。

 

第3章 組織・機関と総会

(機関)

第11条 本サークルに次の機関を置く。

(1)総会

(2)役員会

(3)事務局

 

(総会)

第12条 本サークルの定時総会は毎年1回開催し、臨時総会は役員会の要請により会長がこれを招集し、総会では次のことをおこなう。

(1)会則および細則の変更

(2)予算の審議、決算の承認

(3)会長、副会長、監事の選出と承認

(4)その他必要なこと

 

(役員会)

第13条 役員会は理事をもって構成し、必要に応じて会長がこれを招集して、次のことをおこなう。

(1)会務の執行

(2)本サークルの運営に関すること

(3)本サークルの予算に関する審議

(4)会則及び細則の審議変更に関すること

(5)緊急を要する件について総会にかかわることの決定

(6)その他必要なことの決定

 

(事務局)

第14条 事務局は本サークルの事務を総括するとともに、その他必要な事項の処理を行う。

 

(議決)

第15条 総会、役員会は、構成員(団体正会員)の2分の1以上の出席により成立し、出席者の過半数を得て、議決するものとする。但し欠席者は出席の構成員に委任することができる。

 

(総会の議長)

第16条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。

 

(総会の議事録)

第17条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員を含む)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上の署名押印をしなければならない。

 

第4章 会計

(経費)

第18条 本サークルの経費は、会費、補助金、委託費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

 

(会計年度)

第19条 本サークルの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、設立の初年度は設立総会の日に始まり、翌年の3月31日に終わることとする。

 

第5章 雑則

(会費)

第20条 本サークルの会費は毎年総会で定め、会員は総会で定められた額を納入する。

 

 

 

附 則

1 この会則により選任された最初の役員の任期は、次の定時総会までとする。

2 この会則は、本サークルの設立総会において議決された日から施行する。

 

附 則 

(施行期日)

この会則は、平成30年6月22日から施行する。

 

附 則 

(施行期日)

この会則は、令和2年4月24日から施行する。